作業主任者資格を取る前に知っておきたいこと

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木材加工用機械作業主任者の選任

事業者は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を五台以上(自動送材車帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。

 

・木材加工用機械作業主任者の職務

 

事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

 

1.木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。

 

2.木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。

 

3.木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

 

4.作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

 

・技能講習の受講資格

 

1.木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者

 

2.その他厚生労働大臣が定める者

 

・技能講習の講習科目 学科講習

 

1.作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識ロ 木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識

 

2.作業の方法に関する知識

 

3.関係法令

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